最近、通勤時に、楽天モバイル(楽天ハンド)を利用(あと8か月間は無料で使用)して、YouTubeを聞いています(画像を見たいのは山々ですが、歩いている際は、できるだけ交通事故リスクを避けるため。)
宗教ではありませんが、今、私の現在のYouTube教祖様は、3人います。
①一人目は、リベ大主管「両学長」さん
②二人目が、「ひとで」さん
③三人目が、「せいや」さん
①庶民に対してのお金に関する情報の第一人者か?
②・③は「ひとでせいやチャンネル」でお世話になっています。「ひとで」さんは有名ブロガー。「せいや」さんは、有名投資家?。(ビットコインで・・・と)「ひとで」さんが、羨んでいた箇所がありました(笑)。
ブログを1か月前くらいから始め、通勤中他、隙間時間に視聴(ほとんど聞き流し)しています。
3人とも、年下の方ですが、有料(優良)情報を無料で、配信してくれています。なんてgiveの精神が流れている人たちでしょう。
※giveの意味も「両学長」さんに教えてもらいました。
giver・matcher・takerの3種類に分類できるそうです。今のところ私はたぶんmatcher & takerかな?
経費としての税金や年金
「両学長」さんがことあるごとにお話しされているのが、税金・社会保険料(年金等)は経費である。ということ。サラリーマンの私には、このことがあまり響いていませんでした。ただ、数年前、株式投資による「損」が発生した際、確定申告することにより、3年間のうちは相殺(そうさい)できることを学び、それ以来確定申告を行っています。
そして、「両学長」さんが配信している内容について、少し理解が深まりました。
なお、「ひとで」さんも多額の納税をされているので、支払いが発生した時の感想。心のなかの声で「高杉」というのが感じ取れました。
今、自分の立場で行えること
ふるさと納税で取得する返礼品をゲットすること。
ふるさと納税
これは、ほとんどの方が聞いたことがあり、既に実践している人も多くなってきていると思います。
納税額とその家計を一にする人つまり、扶養家族の人数に応じて、最大寄付できる金額決定しますが、その最大寄付金額分から2,000円を引いた金額が控除(経費)となります。
※最大寄付金額以上に寄付を行うと超過した部分の金額は、持ち出しになります。
実際は、次年度支払う税金を先に、自分の(応援したい・ほしい返礼品がある等)好きな自治体に支払っておいて、確定申告かワンストップ特例制度、(確定申告が不要で5自治体以下の寄付の場合に使用できる制度です。(事前に各自治体にこの制度を使用しますと宣言し、所定の用紙を送付してもらい、記載し翌年の1月10日必着で提出が必要です。))を利用し清算します。
答え合わせ
サラリーマンの場合は、6月のこの時期に住民税決定通知書が来ます。この中で、確実にふるさと納税分が控除されているか確認する必要があります。
もし、自分あるいは自治体が間違った情報で算出してしまうこともあります。
※実は数年前、私も確定申告で「所得から差し引かれる金額」で丸ごと入力せず提出し、住民税が、前年より 月2万円弱値上がったことがあります。
すぐ、税務署に相談しに行って、修正してもらい、その3か月後役所からの天引き金額を正しい年間支払い額に調整してもらったことがあります。
とても焦りますが、1つ1つ丁寧に行えば、修正も可能です。5年間は遡れます。
ちなみに、今年3ケース目のアサヒスーパードライが昨日到着しました!!
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